女性ならではの悩み「産休・育休中は?」
女性が9割以上を占める看護業界では、出産や育児で休暇を取得する人も少なくありません。その期間の財形貯蓄はどのような扱いになるのでしょうか。結論からいうと、産休・育休中も財形貯蓄は継続可能です。ただし、給与が支払われない場合は自分で振り込む形になります。
事前に停止・取り消し可能
初めての出産の場合は出産そのものに意識がいきがちです。職場から尋ねられなければ、財形貯蓄をどうするのか考えずにそのまま産休に入る人もいるかもしれません。産休・育休中も財形貯蓄は継続されるので、その場合は毎月支払い続けることになるでしょう。出産にはそれなりに費用がかかるため、財形貯蓄に資金を回すのが難しくなる可能性があります。生活費を圧迫するようなら、産休・育休中は財形貯蓄を停止もしくは取り消すことをおすすめします。
産休・育休中の財形貯蓄の扱い
産休開始前に特別な申し出がない限り、産休・育休中も支払いは続行されます。休暇中も給与が支払われる場合は自動的に天引きされますが、無給で育児休業給付金のみの場合は、そこから住民税や財形貯蓄を振り込むことになります。一般的に給付金は2ヶ月ごとに支払われ、育児休暇移行前の給与の50%~67%が支給されます。本来の手取り額に満たない金額から毎月資産を移すのは大変です。生活にも大きく関わってくるので、そのまま継続するのか、停止もしくは取り消すのかは事前にしっかり考えておきましょう。
育休を取得すると子どもが3歳になるまで財形貯蓄を停止できます。しかし、財形住宅貯蓄と財形年金貯蓄は2年を過ぎると総額550万円までの非課税は受けられなくなるので注意してください。ただし、育休中は所定の手続きを行うことにより、期間を3年に延長できます。
育休の期間が2年未満の場合は手続きをすることなく停止できるので、担当部署まで連絡してください。
一般財形貯蓄には非課税枠がないので、期間に関係なくいつでも支払いを停止できます。
停止する場合
財形住宅貯蓄や財形年金貯蓄の非課税枠を解除したくない場合は、産休・育休を開始するまでに会社を通じて金融機関に「育児休業等をする者の財形形成非課税住宅(年金)貯蓄継続適用申告書」を提出しなければなりません。産休・育休に入ってしまうと提出できなくなるので注意してください。
ただし、育児休業期間が2年未満で一般財形貯蓄の場合、申告は不要です。申告書を提出せずに、担当部署に支払いの停止を申請してください。
復職後はすぐに支払いを再開しなければ非課税枠が解除されてしまいますので、1回目の給料が入ったら財形貯蓄を再開してください。
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